名誉毀損
名誉毀損の証拠には何が必要?訴訟を起こすために用意すべきものとは
2024.08.01
インターネット上での誹謗中傷などで名誉毀損の被害に遭った場合、犯人に刑事罰を負わせたいときには刑事告訴をおこなう必要があります。
起訴するかどうかは検察官が判断しますが、証拠が足りない場合には、不起訴となることもあります。
逆に、名誉毀損をしてしまって刑事告訴された場合には、被害者と示談交渉をおこなう必要があります。
この記事では、名誉毀損で刑事告訴できる条件とその後の流れや、告訴された場合の対処法を解説します。
名誉毀損被害に遭っているけど、刑事告訴できるかわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、名誉毀損は刑事告訴することが可能です。
しかし、個人で証拠が少ないまま告訴しても「証拠不十分」として不起訴となるケースが多いです。
確実に起訴してもらうためにも、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
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名誉毀損罪で刑事告訴するためには、まず名誉毀損罪の成立要件を満たすことが必要です。
名誉毀損罪は刑法230条で定められています。
同条で要件として挙げられているのは、下記3点です。
以下、各要件について見ていきましょう。
「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態のことを示します。
インターネットやSNSでの投稿(書き込み)・発信は、基本的には誰でも閲覧することができるため、「公然と」に該当します。実際の閲覧者数は関係ありません。
誰も見ていないサイトであっても、だれでも閲覧可能なサイトであるならば、公然性は認められます。
他方で、DMなどの当事者同士の直接のやり取りは、他の人が見る(閲覧する)ことを前提としていないため、公然性があるとはいえません。
「事実を摘示」は、人の社会的評価を害するに足りる程度の事実を表示する行為のことを指します。
その事実の内容は真実であるか虚偽であるかは関係ありませんが、ある程度の具体的な事実である必要があります。
例えば、「Aは自己破産したことがある」というような内容を書くことは、内容に具体性があり、かつ、自己破産は社会的評価を害する事実といえますので、名誉毀損罪の「事実の摘示」にあたります。
他方で、「バカ」とか「ブス」などの事実を示さない抽象的な侮辱表現については、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪の問題となります。
「人の名誉を毀損」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせたことを指します。
現実に社会的評価が害されたことまでは不要とされています。
そのため、例えば新聞の場合は誰かが購入して読んだということは必要ではなく、新聞が配布・販売された時点で犯罪成立となりますし、ネット上においても、社会的評価を害する内容を発信・投稿した時点で、名誉毀損罪が成立することになります。
名誉毀損罪は親告罪であり(刑法232条)、被害者による告訴手続が不可欠です。
告訴された場合は、警察が捜査し、検察に事件送致され、最終的には検察官が起訴するかどうかを判断します。
検察官が不起訴にする理由の一つとして挙げられるのが「証拠不十分」です。文字どおり、証拠が足りないので起訴しないということです。
他の不起訴理由としては「嫌疑不十分」(被疑者が犯人とはいえない場合など)、「起訴猶予」(形式的には犯罪に当たるものの、被害が軽微であり起訴するほどではない場合や被害者と示談が成立した場合など)などがあります。
証拠不十分として不起訴となるのは、犯罪の各成立要件を裏付ける証拠がない場合です。
名誉毀損罪では、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」の各要件を満たす証拠が足りているかどうかにより判断されます。
例えば、SNSで悪口を言いふらしたという内容で告訴しても、その言いふらした相手が1人・2人程度の特定の人しか立証できない場合、不特定多数の人が認識しうる状態を指す「公然と」の要件が満たされないので、証拠不十分となるケースがあります。
また、ネット上の名誉毀損であれば、毀損した内容そのものは当該頁のURLや画面印刷、スクリーンショット等で証拠保存できますが、口頭での名誉毀損の場合、社会的評価を害する内容を述べたということの立証が難しくなります。
被害者の供述だけではなく、居合わせた第三者の証言等が必要となり、その証言が得られないため、「事実を摘示」「人の名誉を毀損」を裏付ける証拠が足りないので、証拠不十分として不起訴となるケースなどが考えられます。
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名誉毀損罪で刑事告訴した場合の、おおよその流れは以下のとおりとなります。
それぞれの過程を見ていきましょう。
まず、名誉毀損罪は親告罪ですので、告訴手続が必要です。
具体的には名誉毀損罪の内容を記した告訴状という書類を作成し、警察ないしは検察に提出・受理してもらうことが必要となります。
ただ、一般的には告訴状を持って行っても警察は直ちに受理してくれることはありません。
告訴状の受理に向けてまずは警察に被害の相談に行きましょう。
警察に相談し、どのような証拠が必要か、告訴状の内容はどのように記載すれば良いかなどを尋ねましょう。
証拠を集め、名誉毀損罪の要件に沿って事件の内容を記載した告訴状を作成し、警察に提出しましょう。
告訴が受理されれば、その後の捜査は警察・検察がおこないます。
警察が犯人(被疑者)に事情を聴くなどして捜査が進められます。
内容が悪質であったり、また、犯人が逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがある場合には、犯人の逮捕が実行されることがあります。
ただ一般的には、名誉毀損罪で逮捕されるケースは少なく、通常は、犯人は在宅のまま捜査が進められることが多いです。
警察が捜査し、検察に事件送致され、最終的には検察官が、犯人を起訴するかどうかを決めます。
起訴された場合は、犯人は被告人となり、刑事裁判を受けることになります。
名誉毀損罪には罰金刑の定めがありますので、事案によっては、略式起訴して罰金刑で終わるケースもあります。
略式起訴ではなく通常の公判請求(起訴)がおこなわれた場合には、その事件について裁判所で審理され、裁判官が判決により犯人の刑を決めることになります。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」ですので、この法定刑の範囲で刑罰の内容が決まります。
名誉毀損は、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、犯人(加害者)に対して、損害賠償請求や名誉回復処分を求めることができます。
おおよその流れは以下のとおりです。
それぞれの過程を見ていきましょう。
損害賠償請求等をするためには、まず犯人(加害者)を特定する必要があります。
ネット上の匿名掲示板等で名誉毀損の被害に遭った場合、その犯人を特定するためには、発信者情報開示の手続きをおこなうことになります。
発信者情報開示手続きはプロバイダ責任制限法に基づく法律上の手続きであり、裁判所から通信事業者(プロバイダ)に対して、犯人の発信者情報の開示命令を出してもらいます。
犯人が特定できたら、次はその犯人に対して、損害賠償請求や謝罪文の掲載などの名誉回復処分を求めます。
口頭で請求することもできますが、できれば請求内容を明確にするために、請求内容を具体的に記載した書面を作成し、犯人に書面を送付するようにしましょう。
その際には請求したことを明確に証拠として残すために、内容証明郵便として送付しましょう。
内容証明郵便を送付したら、犯人側が何らかの対応をしてくることが考えられます。
対応の仕方は相手によって異なります。開き直って何も悪いことはしていないと反論してくるケースもありますし、謝罪して穏便に済ませたいと回答してくる場合もあります。
犯人の対応によって、交渉可能であれば、示談交渉をおこなっていくことになります。
何も対応してこなかったり、開き直っていたりして示談交渉の余地がないケースもありますので、その場合は裁判所に訴訟提起するかどうかを検討することになります。
なお、2022年10月27日までに改正プロバイダ責任制限法が施行されます。
改正プロバイダ責任制限法では、従来2段階の裁判手続が必要だった発信者情報開示請求を、1回の非訟手続によっておこなうことができるようになります。
これにより、被害者側の負担が軽減すると考えられるでしょう。
また、ログイン時情報の発信者情報開示請求は、一定の条件はあるものの、明文で認められるようになります。
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インターネット・SNSで発信していると、名誉毀損で刑事告訴される場合もあります。
刑事告訴されたときの対応方法は、以下のとおりです。
まずは名誉毀損問題に精通している弁護士に相談するようにしましょう。
名誉毀損罪に該当するかどうかは、上記の「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」という各要件に該当するかにより決まります。
該当性の判断は法律的な問題であり、法律の専門家である弁護士に相談すれば、名誉毀損に該当するかどうか、該当するとしたら刑事罰の内容はどのようになるのか、慰謝料がどれくらいになるのか等の事案に応じた見通しを示してくれます。
弁護士に依頼すると費用がかかりますが、それに見合うだけの十分なメリットがあるといえます。
同じ弁護士であっても得意分野はそれぞれ異なりますので、できれば名誉毀損に精通している専門の弁護士に相談したほうが良いでしょう。
名誉毀損罪に該当しうることを発信してしまっていた場合には、被害者と示談交渉しましょう。
刑事告訴されても直ちに刑事裁判になるわけではありません。
検察官が起訴するかどうかを判断するまでの間に被害者と示談交渉して、示談を成立させて、刑事告訴を取り下げてもらうなどすれば、刑事罰を受けずに済みます。
ただ、示談交渉では、被害者が不当に高額な慰謝料を請求してくるケースもありますので、どの程度が適切な慰謝料額なのか、弁護士に相談しながら交渉を進めましょう。
名誉毀損で民事裁判になった場合に裁判所が支払いを命じる賠償額というのは、それほど大きくはありません。
事案の内容にもよりますが、概ね数万円~100万円以内にとなることが多いです。
また、名誉毀損罪での罰金刑は「50万円以下」とされています。
こうした民事裁判実務や罰金額などを踏まえて、多くのケースでは30万円~50万円程度で示談している例が多いように思われます。
ただ、これはあくまでも一般論なので、悪質な内容である場合や、前科を付けたくないから早く告訴を取り下げてほしいなどの事情からもっと高額の示談金で示談せざるを得ない場合もあります。
ケースバイケースですので、具体的な内容については弁護士に相談するようにしましょう。
名誉毀損で訴える、訴えられたなどのトラブルになった場合においては、刑事上の責任、民事上の責任など、法律的な判断が必要となってきます。
また、被害者となってしまった場合には、犯人を特定するための発信者情報開示手続きなどの、法的な手続きも必要となります。
こうした手続きを適切におこなうためには、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
また、名誉毀損してしまって訴えられた場合でも、謝罪や示談交渉など、弁護士に相談すれば適切な対処法を教えてくれます。
弁護士はそれぞれ得意分野がありますので、できるだけ名誉毀損に詳しい専門の弁護士に相談するようにしましょう。
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以下で、名誉毀損の訴訟に関するよくある質問に回答していきます。
刑事上の責任については、犯罪行為のときから3年で公訴時効が完成します。
また、犯人を知った日から6か月以内という告訴期間の制限もあります。
民事上の責任の時効については、損害と加害者をしったときから3年、ないしは行為のときから20年と定められています。
悪口の内容によりますが、具体的な事実を示して悪口を言った場合は名誉毀損罪に該当する可能性があります。
事実の摘示のない悪口を言いふらした場合は、侮辱罪に該当する可能性があります。
事実の摘示があるかどうかの違いです。
例えば、「AはBと不倫している」と言いふらしたりネットに書き込んだりした場合は、具体的な事実を摘示していますので、名誉毀損罪の対象となります。
これに対して「Aはバカだ」とか「Aは仕事ができない」など事実の摘示がなく侮蔑する表現のみの場合は、侮辱罪の対象となります。
名誉毀損罪が成立するのは、以下の要件を満たしている場合です。
名誉毀損罪は親告罪であり、刑事罰に問うためには被害者が刑事告訴をする必要があります。
刑事告訴しても各要件の証拠が足りない場合には証拠不十分として不起訴となることもあります。
また、名誉毀損は刑事上の責任のみならず、損害賠償等の民事上の責任を問われることもあります。
名誉毀損の被害に遭った場合には、犯人を特定し、証拠を集めて刑事告訴、示談交渉などの民事上の請求を進めていくことになります。
名誉毀損で刑事告訴された場合には、
被害者と示談交渉して告訴を取り下げてもらうように動くべきでしょう。
いずれの立場においても、法律的な判断が必要となってきます。
名誉毀損でお悩みの方は、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。
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