投稿者の特定・訴訟
IPアドレスから個人の特定はできるか?誹謗中傷をしてくる相手を特定する方法
2024.08.02
「発信者情報開示請求」は、匿名の書き込みによって権利侵害を受けた者が、投稿した本人を特定して権利侵害の責任を追及するための制度です。
プロバイダから送られてくる「発信者情報開示に係る意見照会書」は、投稿者の住所や氏名を相手に開示してよいかという確認の通知であり、発信者情報開示請求を拒否することも可能です。
しかし、もちろん拒否することにはメリット・デメリットがあるため、場合によっては素直に応じたほうがいいこともあるでしょう。
この記事では、発信者情報開示請求を拒否したらどうなるのか、その後の手続きの流れも踏まえて解説します。
拒否すべきケースや素直に応じるべきケースも具体的に解説するので、参考にしてみてください。
発信者情報開示請求を拒否したいが、そのあとの責任追及が不安で悩んでいませんか?
結論からいうと、発信者情報開示請求は場合によって拒否できる場合があります。弁護士に相談・依頼すれば、情報開示請求を拒否できるか判断できます。
また、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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「発信者情報開示に係る意見照会書」に対しては、開示を拒否する主張ができます。
開示を拒否する場合は、送られてきた書面の「発信者情報開示に同意しません」に〇を付け、選択します。
意見照会書には、「理由」を記載する欄があります。
これは、後々裁判手続きによる開示請求を受けた際にプロバイダ側の証拠書面となりますので、法的根拠や証拠などを添付して、しっかり反論しましょう。
たとえば、相手が名誉毀損を主張した場合には、成立する要件として「特定性」が必要です。
そのため、誰を指しているかがはっきりしない投稿であれば、「特定性が認められないこと」を根拠として名誉毀損が成立しないと主張できる可能性があります。
反論には法的な根拠を示すことが重要です。
意見照会書が届いたら、ネットトラブルに詳しい弁護士に相談し、回答について助言を得ることをおすすめします。
任意の発信者情報開示請求は拒否できます。
しかし、拒否したからといって、それで終わるとは限りません。
相手が権利の侵害を主張する場合、以下のように裁判所の命令で個人情報が開示されるおそれがあります。
任意の開示請求を拒否された場合、不開示に不服のある請求者は、裁判手続きによって投稿者の個人情報の開示請求を申し立てます。
以前は強制的に投稿者の個人情報を開示するためには、仮処分と通常訴訟の2段階手続きを経なければなりませんでした。
しかし、2022年10月よりプロバイダ責任制限法が改正され、現在は以下のように、より簡便な裁判手続きで発信者情報開示請求が可能になっています。
開示請求と提供命令の申し立てが認められれば、プロバイダは裁判所の決定によって契約者の個人情報を開示しなければなりません。
裁判所から開示決定が出ると、個人情報開示は避けられません。
投稿者が特定されたあと、請求者は投稿者に対し、示談交渉や民事調停、または通常訴訟で損害賠償を請求します。
権利侵害の慰謝料額は、10万円から50万円程度が相場でしょう。
しかし、投稿内容の悪質さによっては100万円以上の請求を受けることもあります。
また、任意での開示請求を拒否すると、開示のためにかかった裁判手続き費用や弁護士費用を上乗せして請求されるでしょう。
調査費用を認めた裁判例もあります。
いずれの方法で責任追及をされた場合でも、最終的な取り決め内容は合意書、和解書、裁判上の和解などの書面に残されます。
任意の発信者情報開示請求を契約者が拒否した場合、その理由を考慮して、最終的にはアクセスプロバイダが開示すべきかを判断します。
通常はトラブルを避けるため、契約者が拒否の意思表示をしていれば、任意の開示請求を拒否するでしょう。
ただし、アクセスプロバイダが「権利侵害が明白である」と判断すれば、情報開示に踏み切る可能性もあります。
そのため、必ずしも契約者が拒否したからといいって、情報開示を免れるわけではありません。
照会書が届き、自分の投稿が相手の権利を侵害していないと主張したい場合は、弁護士に相談して、しっかりと法的根拠に基づいた開示拒否の意見書を作成しましょう。
自分の書き込みに権利侵害がないとする根拠がある場合には、任意の開示請求に必ずしも応じなくてもいいでしょう。
請求を拒否することには、以下のようなメリットもあります。
任意での請求の場合、請求者が主張している権利の侵害が、必ずしも法的に正しいとは限りません。
発信者情報開示請求には「権利侵害の明白性」が要件となります。
そのため、自分の投稿が相手の権利を侵害していないことを意見書内で明らかにすれば、個人情報を開示せずに済むでしょう。
任意で受けた開示請求を拒否した場合、開示の是非は裁判所の判断に委ねられます。
裁判所では、請求者の主張が法的に正しいかが厳しく判断され、情報を開示すべきかが決まります。
相手の主張が間違っていれば、開示請求は認められないでしょう。
任意の発信者情報開示請求を拒否することで、相手のいいなりではなく、裁判所による公平な判断を受けられます。
発信者情報開示請求の意見書を提出する際は、自分の投稿を慎重に検討しなければなりません。
権利の侵害がある場合、任意の開示請求を拒否したり無視したりすることで、以下のようなデメリットが発生します。
発信者情報開示請求を拒否したことで、損害賠償額が増える可能性があります。
任意での開示請求を拒否されると、請求者は裁判所に開示請求を申し立て、裁判手続きによって強制的に個人情報を開示せざるをえません。
投稿者を特定した後、損害賠償請求をする際には開示に要した手続き費用や弁護士費用を上乗せして請求されてしまうでしょう。
相手に手間と費用を掛けさせてしまうと、結果的に投稿者に対する損害賠償額が増えてしまいます。
開示を拒否したことで、話し合いの機会を逸し、請求者との示談が困難になる可能性があります。
請求者には、投稿者が開示請求を拒否したことは伝わります。
任意に個人情報開示に応じないことで、書き込みに対する反省がないと思われてしまうかもしれません。
場合によっては裁判手続きによって投稿者が判明した後に話し合いでの解決を拒否され、損害賠償請求訴訟を提起されることもあります。
示談になれば請求額の減額も認められたかもしれませんが、訴訟になれば費用もかかるため、さらに請求額が増大してしまうでしょう。
任意での開示請求を拒否したことで請求者の被害者感情が増大し、刑事事件に発展するかもしれません。
書き込みが以下の罪に該当すると判断された場合、相手から刑事告発されれば、刑事事件として捜査対象となる可能性があります。
また、投稿内容が請求者自身や親族に対する脅迫行為だった場合には、たとえネット上の書き込みでも脅迫罪が成立することもあります。
投稿が悪質であれば逮捕・勾留され、20日以上の取り調べを受けるでしょう。
刑事事件では、被害者との示談成立が減刑の大きな要因となります。
しかし、任意の開示を拒否したことで被害者感情を逆なでされた請求者が示談を拒否し、厳罰を望む可能性もあるでしょう。
任意の発信者情報開示請求意見照会書に素直に回答すべきか否かは、ケースによっても違います。
以下で、ケース別にどのように対応すべきかを解説します。
自分が記載した内容が、相手の権利を侵害しているという自覚があるなら、任意の照会に同意した方がよいでしょう。
権利侵害があれば、拒否しても裁判によって開示請求を受ける可能性が高いからです。
以下は、相手の権利侵害にあたる可能性のある投稿内容です。
【権利侵害にあてはまる投稿の例】
名誉毀損 | 「Aには前科がある」「Aは不倫している」 |
侮辱罪 | 「Aはバカだ」「Aはデブだ」「Aは気持ち悪い」 |
プライバシーの侵害 | ・相手を名指しし、住所や電話番号を公表 ・借金をしている、離婚歴があるなど、本人が秘密にしていることを記載する |
肖像権侵害 | ・許可なく撮影した私的な写真を投稿する ・撮影は許可されていても、公表することで相手の名誉を棄損する写真を投稿する |
アイデンティティ権 | ・相手に成りすまして投稿すること |
リベンジポルノ | ・フラれた腹いせに元恋人の裸の写真などを投稿すること |
投稿内容がこれらに当てはまる場合は、相手の権利を侵害しているといえます。
任意の発信者情報開示請求を拒否しても、裁判手続きによって強制的に開示されるでしょう。
拒否したことでさらに損害賠償金額が増額されるかもしれません。
相手の権利を侵害している投稿をしてしまった場合は、任意に開示に応じ、素直に謝罪して相手と示談するのが得策です。
相手の権利を侵害する内容の投稿をしていなければ、任意で開示請求に応じる必要はありません。
発信者情報開示請求の意見照会書に開示を拒否する旨の回答をして、権利侵害に該当しないことを説明しましょう。
主張に対して相手が納得すれば、裁判による開示請求まではしてこないこともあります。
ただし、相手の権利を侵害する内容ではないと自分では考えていても、法的な視点でみると権利侵害にあたるということもないとはいえません。
悪意なく投稿した内容でも、思いもよらず相手を深く傷つけてしまうこともあるでしょう。
任意の開示請求が届いたら、自分だけで判断をせず、弁護士に相談して投稿内容の精査や今後の対応方法などを検討することをおすすめします。
指摘されている内容の投稿に全く身に覚えがない場合は、まずは家族に確認してみましょう。
同じパソコンやスマートフォン、タブレットを使っているなら、アカウントを間違って投稿してしまったということもあり得ます。
しかし、自分宛てに開示請求が来てしまっていれば、自分名義でその投稿がなされたことには変わりはありません。
任意の開示には素直に応じ、相手との交渉で事情を説明して示談を進めていくことをおすすめします。
弁護士に示談を依頼することで、当事者同士が直接顔を合わせることもないため、手続きはスムーズに進むでしょう。
ネットの書き込みが原因で、相手から任意での発信者情報開示請求を受けた場合、「発信者情報開示にかかる意見照会書」に開示拒否と回答し、法的な根拠を示して開示を拒否することが可能です。
任意の開示を拒否しても相手が納得できない場合、個人情報開示の要否は裁判所の判断に委ねられます。
投稿に権利侵害があるなら、任意に応じて反省を示すことで早期の解決を目指すべきでしょう。
しかし、発信者情報の開示は「権利侵害の明白性」が要件です。
投稿内容が相手の権利を侵害していないこと、もしくは侵害に正当な理由があることが認められれば、個人情報開示を避けられます。
書き込みが相手の権利を侵害しているかは、慎重に検討しなければなりません。
プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が届いたら、まずはネットトラブルに詳しい弁護士に相談し、自分の投稿内容が相手の権利を侵害しているか確認しましょう。
投稿者の特定・訴訟について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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