ネット誹謗中傷
SNSなどネット上で名誉毀損を受けたらどうする?悪意ある投稿への対処法
2024.08.28
いつも見ているSNSや掲示板に、自分に向けた誹謗中傷の書き込みを見つけたら、一刻も早く削除したいと思うでしょう。
書き込みの内容によっては深く傷つき、二度と目にしたくないと感じるかもしれません。
インターネットの普及によって誰もが意見を自由に表現できるようになった反面、辛辣な書き込みによって人を傷つけ、深刻な被害をもたらしてしまうことが社会問題となっています。
この記事では、悪意ある誹謗中傷に悩まされている方のために、書き込みを削除する方法を解説します。
自力での削除請求が難しい方に向けて、専門家への依頼方法や信頼できる相談機関についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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ネット上の誹謗中傷を削除するには、任意で依頼する方法と、裁判所によって強制的に削除させる方法があります。
以下で、それぞれ詳しく解説します。
誹謗中傷の投稿を削除してもらうには、以下の3つの方法があります。
SNSなどで投稿者が確実にわかる場合は、投稿した本人に直接削除依頼ができます。
本人のアカウントにダイレクトメールを送り削除してほしい理由を伝えましょう。
本人に直接伝える際は、感情的にならず、どのような権利を侵害する内容であるかを簡潔に伝えることが重要です。
投稿が匿名で本人に直接依頼できない場合は、サイト管理者に投稿を指定して削除依頼をしましょう。
サイト管理者のなかには、5ch、2chのように独自に削除申請フォームと削除のルールを設けているサイトもあります。
その場合はそのサイトのルールに従って申請しましょう。
サイト管理者に削除依頼をする際は、サイト管理者が投稿者本人ではないことに注意しましょう。
「削除しなければ刑事告訴する」「法的措置をとる」などと強い言葉で削除を求めると逆効果になることもあります。
任意に削除に応じてもらえない場合は、裁判所に削除仮処分を申し立てる方法もあります。
「仮処分」とは裁判の一種で、一定額の担保金を納めることで、暫定的に裁判所が「削除を認める」決定を出す手続きです。
担保金は30万円程度で、あとから取り戻しの手続きをとることができます。
通常訴訟であれば1年程度かかることもありますが、仮処分であれば担保が提供できれば1ヵ月程度で決定を出してもらうことが可能です。
<仮処分申し立ての流れ>
ネット上の誹謗中傷削除は、弁護士に依頼して申請することをおすすめします。
裁判手続き外の削除依頼は自分でもできるかもしれません。
しかし、弁護士から申請することで、相手に法的な観点から見て削除すべき内容だと自覚させる効果もあり、削除がスムーズに運ぶこともあるでしょう。
また、仮処分はスピーディな方法ですが、申し立て書の作成、提出から担保の提出まで、複雑な法的手続きになるため、手続きに詳しくない方がひとりで進めるのは難しいでしょう。
スピーディに、確実に削除をしたいなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。
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誹謗中傷の削除を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用は、およそ以下のとおりです。
裁判の有無 | 着手金 | 報酬金 | 裁判費用 |
裁判外 | 5万~10万円程度 | 5万~10万円程度 | – |
仮処分 | 20万円程度 | 20万円程度 | 3万円程度 |
弁護士費用は事務所によって異なるため、相談時に必ず確認し、説明を受けましょう。
自分が誹謗中傷だと感じたら、どのような内容でも削除してもらえるわけではありません。
インターネット上の書き込みもまた、憲法21条1項が保障する「表現の自由」の対象となるからです。
では、どのような誹謗中傷であれば、削除対象となるのでしょうか。
多くのSNSや匿名掲示板では、投稿のガイドラインを設けています。
サイト内のガイドラインに違反すると判断されれば、書き込みを任意に削除してもらえる可能性が高いでしょう。
Twitterは、ガイドラインで暴力的な発言やヘイト行動、嫌がらせ行為などを禁止しています。
違反するツイートに対しては、ヘルプセンターのお問合せから削除を申請できます。
Twitter側が調査の上、違反すると判断すればツイートを削除してくれます。
Instagramは写真の投稿を主とするSNSであり、特に肖像権の侵害に関する削除依頼が考えられるでしょう。
また、嫌がらせコメントや暴力的行為などもコミュニティガイドラインで規制されています。
違反を報告する際には、ヘルプセンターから該当する問題を選んで報告しましょう。
Instagram側が削除の要否を判断し、必要であれば投稿を削除してくれます。
5chは匿名掲示板で、言論の自由を重視する傾向があり、独自のルールが削除ガイドラインに細かくきめられています。
投稿の削除依頼をする場合は、削除要請板もしくは削除依頼板から具体的なアカウントや書き込みを指定して申請しましょう。
ホスラブは「ホストラブ」という名前の掲示板で、ホストやキャバクラ、風俗店の情報交流のための掲示板です。
地域ごとにサイトがあり、それぞれ削除依頼ガイドラインを設けています。
ガイドラインで削除対象に該当する投稿については、削除依頼フォームから申請しましょう。
書き込みによって、権利侵害を受けたことが明白であれば、削除申請はとおるでしょう。
この場合、権利侵害とは以下のものをいいます。
投稿内容によって社会的評価を傷つけた場合、投稿者に侮辱罪が適用されます(刑法231条)。
侮辱罪に該当する投稿は、当然削除対象となるでしょう。
また、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となったことを受け、2022年7月以降、以下のように侮辱罪が厳罰化されています。
改正前 | 拘留(30日未満)又は科料(1万円未満) |
改正後 | 1年以下の懲役もしくは金庫もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
ただし、刑法上の侮辱罪は社会的な評価を守るべきものであり、「プライドが傷つけられた」という名誉感情の侵害には適用されません。
【参考記事】侮辱罪の事例集|法制審議会刑法部会
誹謗中傷の内容が名誉毀損の要件に該当すれば、削除依頼が認められます。
民事責任が発生する名誉毀損の要件は以下の3つです(民法709条、710条)。
対して、刑事責任が発生する要件は以下の3つです(刑法230条)。
誹謗中傷の内容が、刑法の名誉毀損罪の要件にあてはまれば、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。
ただし、民事・刑事ともに要件に該当していたとしても、一定の条件の下であれば違法性が除外されます。
これを「違法性阻却事由」といい、当てはまる場合には、名誉毀損の要件に該当していても削除が認められない可能性もあります。
肖像権とは、みだりに他人から写真を撮影されたり、公表されたりしないよう主張できる権利で、投稿の内容がこれに該当すると、削除対象となります。
肖像権を侵害しているか否かの判断については、裁判例によって以下のように示されています。
人の肖像等を無断で使用する行為が不法行為法上違法となるかどうかは、対象者の社会的地位や、当該仕様の目的、態様及び必要性等を総合考慮し、対象者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受任の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである
引用元:裁判所
肖像権の侵害と判断されれば、削除対象となり、民事の損害賠償請求ができます。
プライバシー権とは一般的に、自分に関する情報を勝手に公表されない権利を意味します。
成立要件を定義した裁判例はありませんが、プライバシーの侵害にあたるか否かは、以下の事情を考慮して総合的に判断されます。
具体的には、私生活上の事実や結婚歴、離婚歴などを勝手に公表された場合にはプライバシー侵害にあたり、削除を請求できます。
ネット上の誹謗中傷を削除したいが、どこに相談したらいいかわからない方に、以下のような窓口をご案内します。
それぞれ特徴がありますので、自分に当てはまる窓口に相談してみてください。
弁護士は、インターネットの誹謗中傷に対して包括して相談できます。
書き込みの削除だけでなく、書き込んだ相手に対して責任を追及したいときにも役に立つでしょう。
以下のような方は弁護士に相談するのをおすすめします。
ベンナビITとは、ネットトラブルに精通した弁護士を掲載している弁護士検索サイトです。
トップページの日本地図から自分の居住地を選択すると、近くにいるネットトラブルに詳しい弁護士が表示されます。
そこから自分にあった弁護士を選びましょう。
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違法・有害情報相談センターとは、総務省が所管するインターネットトラブルの総合窓口です。
自分自身で削除をおこなう際のアドバイスなどを、専門知識をもった相談員が対応してくれます。
このような方におすすめできる窓口です。
ただし、削除の代行はおこなっていません。
【参考記事】違法・有害情報相談センター
「インターネット人権相談」は、法務省が所管するネットトラブルの総合窓口です。
相談フォームに個人情報と相談内容を入力して送信すると、後日最寄りの法務局よりメール、電話などによって回答が届きます。
また、法務局内に常設されている「みんなの人権110番」から電話で相談することもできます。
電話では、法務局職員や人権擁護委員が相談を受けつけています。
このような方が相談におすすめです。
法務局の人権相談窓口では、違法性があると判断された場合には削除要請を代行しておこなってくれます。
【参考記事】
「誹謗中傷ホットライン」は、インターネット企業の有志による一般社団法人セーファーインターネット協会が運営するネット上の誹謗中傷トラブルに対する相談窓口です。
以下のような方には、この窓口をおすすめできます。
自宅を特定された、繰り返し誹謗中傷を受けているなど、差し迫って身の危険を感じている方の相談には、最寄りの警察の相談窓口を案内してもらえます。
【参考記事】誹謗中傷ホットライン
誹謗中傷の投稿に対して削除を請求する際には、以下の点に注意してください。
弁護士資格をもたない削除代行業者が、誹謗中傷の書き込み削除を本人に代理して申請することは、「非弁行為」として弁護士法72条で禁止されています。
実際に、資格をもたない企業が削除申請をして記事が削除された事例では、契約無効として報酬の全額返金を認めた裁判例もあります(東京地判平29.2.20)ので、弁護士資格のない削除代行業者には依頼しないよう、十分に注意しましょう。
誹謗中傷の削除基準は各サイトで異なるため、一つのサイトで削除が認められたからといって、必ずしも他のサイトでも認められるわけではありません。
また、現在よく使われているSNSはほぼ外国法人であるため、日本国内の基準とは異なるケースもあります。
各サイトの削除ガイドラインや基準をよく確認し、投稿が削除基準にあてはまるかを検討しましょう。
サイトによっては、削除依頼が公開されてしまうこともあります。
5ch、2ch、ホスラブなどの匿名掲示板では、削除依頼フォームから申請した場合、依頼内容が全て公開されてしまいます。
削除してほしい理由を詳細に記載すると、公表したくない内容を自分で書き込んでしまうことになりかねません。
そのようなサイトの場合の削除依頼は、ガイドラインのどの部分に該当するかのみを簡潔に記載しましょう。
誹謗中傷を書き込んだ相手に対しては、削除だけでなく、権利侵害の責任を追及することもできます。
書き込みが自分の権利を侵害する場合には、投稿者に対して損害賠償責任を追及できます。
権利侵害とは、名誉毀損や侮辱、プライバシーの侵害などを指します。
損害賠償として請求できる範囲は、以下のとおりです。
ただし、誹謗中傷の慰謝料は、10万円から高くても100万円が限度でしょう。
書き込みの内容が、以下のような罪に該当するものであれば、書き込んだ相手を刑事告訴することもできます。
また、投稿内容が請求者自身や親族に対する脅迫行為だった場合には、たとえネット上の書き込みでも脅迫罪が成立することもあります。
相手に対して民事責任・刑事責任を追及するためには、投稿した相手を特定しなければなりません。
書き込みを削除してしまうと、書き込んだ相手を特定できず、責任追及する機会を失ってしまいます。
誹謗中傷をした相手に対して責任を追及していきたい場合は、削除する前に「発信者情報開示請求」をおこなって、相手のアカウントを特定しましょう。
「発信者情報開示請求」は、相手の対応によっては任意でもできますが、投稿者が開示に同意しなかった場合は、裁判手続きで強制的に開示させることもできます。
2022年10月よりプロバイダ責任制限法が改正されたことで、発信者情報開示請求の裁判手続きは以前よりずっと簡便になりました。
ただし、簡便になったとはいえ、裁判手続きは専門知識がなければ難しいでしょう。
ネットトラブルに詳しい弁護士に相談し、代理人として申し立ててもらうことをおすすめします。
開示請求にかかった裁判費用や弁護士費用は、一部相手に請求することもできるので、一度無料法律相談などを利用して弁護士に相談してみましょう。
ネットの誹謗中傷を削除するには、以下の3つの方法があります。
また、投稿者に権利侵害の責任を追及したい場合には、「発信者情報開示請求」によって相手のアカウントを特定して損害賠償請求や、刑事告訴も可能です。
その場合はさらに複雑な手続きになりますので、ネットトラブルに詳しい弁護士に依頼して、確実に手続きを進めていくことをおすすめします。
ネットによる誹謗中傷は近年社会問題となり、法改正による厳罰化と投稿者特定手続きの簡略化が進められました。
今までのように、匿名投稿に対して泣き寝入りする必要はありません。
誹謗中傷の投稿を削除したい、相手の法的責任を追及したいと思ったら、無料法律相談などを利用して一度弁護士に相談してみましょう。
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