ネット誹謗中傷
SNSなどネット上で名誉毀損を受けたらどうする?悪意ある投稿への対処法
2024.08.28
プロバイダに情報開示の申請をしてネット上で誹謗中傷をした投稿者が判明すれば、その相手に対して損害賠償請求や刑事告訴を行うことが選択肢に入ってきます。
しかし、誹謗中傷といっても、内容によっては権利の侵害が認められないこともあります。
この記事では、どのような投稿が誹謗中傷として民事または刑事責任を追及されるのか、過去の判例や裁判例に基づいて解説します。
また、裁判所の判断のポイントなども解説しますので、書き込みの内容が誹謗中傷に該当するのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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ネットの誹謗中傷で損害賠償が認められた裁判例3つを挙げて解説します。
裁判所の判断のポイントも交えて解説しますので、自分のケースと当てはめて考えてみてください。
【事例1】
ジャーナリスト(被害当時はジャーナリスト志望者)の女性Xが、著名なジャーナリストの男性から準強姦(現行法の準強制性交に相当します。)
被害を受けたことを訴え争った裁判を前提とし、Xが第三者ABから誹謗中傷を受けた事件です。
イラストや風刺漫画を交えて原告が枕営業により就職先のあっせんを受けたと読める内容のポスト(旧ツイート)をした人物Aと、そのポスト(旧ツイート)を「いいね」・リポスト(旧リツイート)した人物Bに対し、Xは名誉毀損による損害賠償を請求しました。第一審ではXの主張が認められ、ABに対し慰謝料等の支払いが命じられました。
しかしこれを不服として、ABが東京高等裁判所に控訴した事件です。
【裁判所の判断のポイント】
【判決】
控訴審で東京高等裁判所は、本ポスト(旧ツイート)をした人物Aに110万円とその遅延損害金、リポスト(旧リツイート)をした人物Bに11万円とその遅延損害金の支払いを命じました。
【参考記事】 令和4(ネ)269号 東京高等裁判所
この裁判例では、元ポスト(旧ツイート)への賛同の趣旨を伴わない単なるフォロワーへの情報提供として行われたリポスト(旧リツイート)が名誉毀損や名誉感情の侵害にあらたないとまでは判示しておらず、この点に関する裁判所の判断は必ずしも明確にはなっていません。
【事例2】
神奈川県の東名高速道路で発生したあおり運転による死傷事故において、本来事故とは無関係だった原告AとAが代表を務めるB会社について、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)をはじめとする電子掲示板に、実名が分かるようにした上で、Aが事故の加害者の親族である旨の書き込みがされたケースです。
この事件では、後にAやB会社が事故と無関係であることが判明しています。
Aは書き込みをしたCDEFGに対し、名誉毀損とB会社に対する業務妨害を理由として損害賠償請求を求めました。
書き込みの概要は次のとおりです。
C :掲示板自体には実名は記載せず、加害者の親が会社Bの社長であるAであるという旨の投稿への返信の形式で、「これ?違うかな」疑問文を付した上でB会社の情報(B会社の代表者であるAの実名も含まれます。)が掲載されたURLを書き込んだ。
D・E・F :掲示板自体にAの実名とB会社の情報を書き込んだ。
G :掲示板自体には実名は記載せず、「ハッキリしたわけではないが」と留保を付した上でB会社の情報(B会社の代表者であるAの実名も含まれます。)が掲載されたURLを書き込んだ。
【裁判所の判断のポイント】
各投稿共通
Cの投稿
D・E・Fの投稿
Gの投稿
【判決】
判決では、名誉毀損を認め、Cに対して22万円、DEFGに対してそれぞれ16万5,000円の支払いが命じられました。
【参考記事】 平成31(ワ)1170号 福岡地方裁判所
ブログでの投稿
【事例3】
茨城県守谷市で発生したあおり運転による暴行傷害事件において、X(旧Twitter)上で現場をいわゆる「ガラパゴス携帯」で撮影していたと拡散されたAについて、被告Bが自身のブログで、Aが情報商材詐欺をおこなっていると顔写真入りで名指しした事件です。
Aは、Bの運営するブログがAの社会的評価を低下させたとして、名誉毀損でBに対し損害賠償請求を求めました。
【裁判所の判断のポイント】
【判決】
名誉毀損を認め、Bに対し、75万円の損害賠償金を支払うよう命じました。
【参考記事】令3年(ワ)27598号 東京地方裁判所 文献番号2022WLJPCA04158009
次に、誹謗中傷として認められなかった裁判例について2件解説します。
【事例1】
Google検索で会社名や代表取締役名、ニックネームなどを検索すると、「詐欺」「詐欺商材」などという関連語が表示されることは名誉毀損が成立するとして、同社および代表取締役がGoogleに対し削除を求めたケースです。
【裁判所の判断のポイント】
【判決】
判決は、削除請求を棄却しました。
【参考記事】平成28年 ( ワ ) 第24747号 東京地方裁判所
【事例2】
ジェンダーやフェミニズムを研究する大学教授らに対し、衆議院議員である被告がX(旧Twitter)で公費での研究に不正があった、ワークショップ内で放送禁止用語を連発した、などと批判を繰り返した事件です。
原告である教授らは衆議院議員である被告を相手取って、名誉毀損による損害賠償を求めました。
【裁判所の判断のポイント】
【判決】
判決は、原告の大学教授らの訴えを棄却しました。
【参考記事】平成31年(ワ)422号 京都地方裁判所
ネットで誹謗中傷されるということは、以下のような権利侵害にあたる可能性があることになります。
名誉毀損は、刑事責任を問われれば名誉毀損罪によって懲役や罰金刑が科され、民事責任を問われれば慰謝料・損害賠償の支払いや、名誉を回復するのに適当な処分を命じられます。
民事、刑事でそれぞれ責任が発生する要件が違いますので、以下で解説します。
以下の条件に当てはまる場合は、民法709条と710条により民事による損害賠償を請求できます。
刑事事件の場合、刑法230条により、以下のように規定されています。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。引用元;刑法 | e-Gov法令検索
以上の4点を満たすことで、違法性や責任を阻却する事由がない限り、名誉毀損による刑事責任を追及できます。
民事責任・刑事責任において、要件がそろっており、本来なら名誉毀損が成立するケースでも、一定の条件のもとでは違法性が除外され、責任を問われないこともあります。それを「違法性阻却事由」といいます。
判例では、以上の要件が揃えば「違法性が阻却」され、名誉毀損が成立しないこととしています。
また、以上の要件を満たさない場合であっても、
摘示された事実(民事の場合は意見・論評の前提となった事実も含みます。)が真実であると信じることについて正当な理由がある場合には、故意が否定され、名誉毀損は成立しません。
たとえば、Googleで名前や会社名を検索すると「詐欺師」「詐欺商材」などという言葉が関連語として出てくる場合、公然と事実を摘示して、その人の社会的評価を低下させているものだと評価できます。
しかし、上記平成28年 ( ワ ) 第24747号 東京地方裁判所の判決では、その会社が販売する商材に国民生活センターに相談が寄せられていることなどから、注意喚起という公益性が認められ、「違法性阻却事由」によって請求が退けられました。
ネット上で誹謗中傷すると、民事による損害賠償請求や刑事による「侮辱罪」が適用されます。
事実を摘示して人の名誉を毀損すると名誉毀損罪となりますが、事実を摘示しなくても成立するのが侮辱罪の特徴です。
刑事事件で侮辱罪が成立する要件は、刑法231条に規定されています。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。引用元;刑法 | e-Gov法令検索
ネット上での誹謗中傷が社会問題となったことを契機として、2022年7月より侮辱罪の法定刑が引き上げられました。
以前は拘留・科料であったのが、年以下の懲役・禁固、30万円以下の罰金も加わり、法定刑が引き上げられています。
また、公訴時効も1年から3年に変更されました。
改正前 | 改正後 |
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|
【参考記事】侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A|法務省
名誉毀損にあたらない場合であっても、故意または過失によって、名誉感情を侵害した場合には、民事上、損害賠償を請求できます。
名誉毀損は、人の社会的評価を低下させるものであることが必要ですが、名誉感情の侵害の場合は人の社会的評価を低下させるものでなくても成立し得ます。
また、名誉毀損の場合には、謝罪広告など「名誉を回復するのに適当な処分」も請求できますが、名誉感情侵害に留まる場合には「名誉を回復するのに適当な処分」は請求できません。
「プライバシー権」は、自分に関する情報をみだりに撮影・公表されない権利と理解されています。
しかし、法律や最高裁判決で明確にプライバシー権の成立を定義したものはないと考えられています。
被撮影者の私生活上の平穏の利益の侵害が、社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかが判断基準とされるべきとされています(福岡高判平成24年7月13日判時2234号44頁)。
具体的に成立要件を明示した最高裁判決はありませんが、以下の6つの要素から総合的に判断されることが示されています。
たとえば、以下のような情報がプライバシーとして守られるべきものと考えられています。
また、プライバシー権は性質上、自然人にのみ認められ、法人には認められていません。
ネット上の誹謗中傷を書き込んだ投稿者に対し、民事・刑事責任を追及するためには、以下のような流れで手続きを進めていきます。
まずは、書き込みを削除する前に、証拠を確保しましょう。
なお、書き込みの削除が反映されないよう、以下のような方法で保存しておくことをおすすめします。
投稿者の身元を特定するためには、以下のように手続きを進めます。
なお、プロバイダが任意で開示に応じてくれない場合は、強制的に開示させるため、裁判所への申し立て、開示決定を得なければなりません。
以前は、仮処分+通常裁判という手続きを経なければ開示されませんでした。
しかし、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことによって、より簡便な「非訟手続」によって開示決定を得られるようになりました。
加害者が特定できたら、まずは話し合いでの解決を目指しましょう。
加害者に対し、二度と誹謗中傷をしないよう約束させ、誓約書を取り交わします。
ただし、ネットの誹謗中傷の当事者同士が直接交渉することは難しいでしょう。
交渉をスムーズに進めるためには、ネットトラブルの解決に実績のある弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。
話し合いで解決しない場合には、投稿者に対して損害賠償請求訴訟を提起できます。
民事訴訟では、名誉毀損やプライバシーの侵害に対する慰謝料のほか、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用や裁判費用といった調査費用も認められる裁判例が数多くあります。
ただし、一般的な私人の場合、慰謝料はそれほど高額にはなりません。
裁判例からもわかるように、10万円から高くても100万円程度が相場でしょう。
投稿内容によっては、投稿者を刑事告訴することも可能です。
ただし、名誉毀損罪や業務妨害罪などは、警察の積極的な捜査は期待できないことが非常に多いです。
実際には、刑事事件になっても書類送検で身柄の拘束なく、罰金刑で終わる例も多くあります。
ただし、内容が殺人予告や暴行を匂わせる投稿の場合、ネット上の書き込みでも脅迫罪に該当するため、警察も積極的に動いてくれるでしょう。
ネット上の誹謗中傷で投稿者を特定し、損害賠償請求をするためには、ネットトラブルに実績のある弁護士に依頼するのが最も近道です。
事務所によって費用・報酬の基準は異なりますが、目安は以下のとおりです。
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ネット上で自分を誹謗中傷した相手に対し、損害賠償責任を追及する際には、ログの保存期間内になるべく早く相手を特定しなければなりません。
相手を特定し、責任追及する際のポイントは以下のとおりです。
誹謗中傷の書き込みをした相手に責任追及したいなら、まずは削除されないよう、書き込みを保存しなければなりません。
保存前にサイト運営者に削除依頼を出してしまうと、ログがたどれなくなって相手を特定できなくなってしまいます。
紙にプリントアウトしたり、スクリーンショットを保存したりするなど、削除されても発信者を辿れるようにしておきましょう。
投稿者と直接契約しているアクセスプロバイダは、通常通信ログを3ヵ月から6ヵ月程度で自動的に消去されるといわれています
この期間が過ぎると、通信記録から発信者を特定することは不可能になります。
そのため、誹謗中傷の書き込みを見つけたら、なるべく早く開示請求に着手しましょう。
アクセスプロバイダの記録保存期間が過ぎる前に解決するためには、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
ネットトラブルに詳しい弁護士であれば、各プロバイダの傾向や対策を知っていることもあり、手続きがスムーズに進むでしょう。
発信者情報開示請求の手続きは複雑です。
また、プロバイダから任意に情報を開示されない場合は、裁判手続きで強制的に開示させなくてはなりません。
弁護士に依頼すれば、自分の代理人として損害賠償請求まで進めてくれるため、投稿者と顔を合わせる不安やストレスを感じることもありません。
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ネット上の誹謗中傷相手を特定し、責任を追及するには、まずは任意で開示請求をおこない、難しければ裁判手続きでプロバイダに個人情報の開示を請求します。
そして、相手が特定した後に刑事告訴や民事訴訟などで責任を追及しなければなりません。
発信者情報開示請求手続きは、法改正によって簡便になったとはいえ、弁護士のサポートを受けずに裁判手続きを進めるのは難しいでしょう。
誹謗中傷をした相手に責任追及するなら、ネットトラブルに詳しい弁護士に依頼して手続きを進めていきましょう。
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