X(旧Twitter)で晒されたら警察で対応してもらえる?削除依頼や慰謝料請求の方法も解説

X(旧Twitter)で晒されたら警察で対応してもらえる?削除依頼や慰謝料請求の方法も解説

最近では、SNSの普及によって、あらゆる情報が発信できるようになったため、個人情報や不適切な動画・画像が出回ることも珍しくありません。

なかには「X(旧Twitter)で住所や名前を晒されてるけど、警察に行ってもいいのかな?」「X(旧Twitter)で個人情報を晒されたらどう対処したらいい?」などと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、X(旧Twitter)で個人情報などを晒された方に向けて、以下の3点について解説します。

  • X(旧Twitter)で晒されたときに警察は対応してくれるのか
  • X(旧Twitter)で晒された情報を削除する方法
  • X(旧Twitter)での晒し行為に対して慰謝料を請求する方法

X(旧Twitter)で晒された情報を削除してほしい方や、晒した相手に対して慰謝料を請求したい方などはぜひ参考にしてください。

【注目】X(旧Twitter)で個人情報を晒されてしまった方へ
X(旧Twitter)で晒されたけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか。

結論からいうと、警察が対応するのは刑事罰に該当する場合のみなので、肖像権やプライバシー侵害といった民事的な内容の場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 個人情報が書かれた投稿を削除する方法がわかる
  • 加害者に慰謝料請求できるかどうかがわかる
  • 依頼すれば、迅速に削除の手続きを進めてもらえる
  • 投稿削除後の対応もまとめて依頼できる

当サイトでは、ネットトラブルを得意とする弁護士を地域別に検索することができます。
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この記事を監修した弁護士
春田 藤麿弁護士(弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。

X(旧Twitter)で晒されたら警察は対応してくれる?

X(旧Twitter)での晒し行為に対して警察が対応してくれるかどうかは、晒された情報によって変わります。

つまり、X(旧Twitter)上で晒し行為の被害に遭っていても、場合によっては警察が動かないケースもあるということです。

被害に遭ったことの相談はできますが、警察が本格的に動き出すには「犯罪が起こった原因」や「証拠」などが必要で、これらの要素に基づいて「事件が発生した」という事実が求められます。

国家公安委員会・警察庁の令和3年度実績評価書」によると、2021年のサイバー犯罪に関する相談受理件数は約17万4000件であるのに対し、実際に検挙された件数は約1万2000件となっており、警察に相談しても問題解決に至らないこともあります。

X(旧Twitter)での晒し行為が犯罪に該当すれば警察が動く可能性がある

警察が捜査などに乗り出すには、客観的に見て犯罪行為が行われていることがわかるような明確な証拠や、晒し行為の悪質性が高いことなどが求められます。

X(旧Twitter)での晒し行為のうち、次の5つに当てはまる場合は警察に動いてもらえる可能性があるでしょう。

名誉毀損

名誉毀損は、公然と事実を摘示して、他者の評価や信用を落とすような行為を指します。

不特定多数の人物に対して、社会的信用を損なう可能性がある内容を発信された場合は、名誉毀損に該当します。

X(旧Twitter)は、インターネット環境があれば誰でも閲覧できるため、公然の場所として判断される可能性があります。

【名誉毀損となる投稿内容の例】

  • 「○○は、犯罪者のくせに何を言っているんでしょうか?」

侮辱

侮辱とは、事実を摘示せずに、他人の名誉感情を害する行為を指します。

名誉毀損との違いは、事実を摘示しているかどうかによって決まります。

【侮辱となる投稿内容の例】

  • 「○○は、声も性格も終わっていますね」
  • 「○○は、あなたの言動を受けて最悪の気分になりました。何で生きてるんですか?」

脅迫

脅迫とは、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産などに対して害を加える旨を告知するような行為を指します。

X(旧Twitter)での晒し行為によっても、これらの生命・身体・自由・名誉・財産などが脅かされる場合は、脅迫に該当する可能性があります。

単なる誹謗中傷にとどまらず、具体的に害悪を加えるような投稿は脅迫に該当するといえるでしょう。

【脅迫となる投稿内容の例】

  • 「○○の住所や勤務先をばらまくぞ」
  • 「顔写真付きで○○の情報をばらまくぞ」

リベンジポルノ

元配偶者や元交際相手などによって性的な画像や動画が晒される「リベンジポルノ」も、警察が調査対象としている事案のひとつです。

リベンジポルノについては、投稿者のアカウントを凍結するなどのX(旧Twitter)側の措置もありますが、法的には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、いわゆる「リベンジポルノ法」に該当する可能性があります。

【リベンジポルノとなる投稿内容の例】

  • 「性交中の画像や動画」を投稿すること
  • 「裸体の画像や動画」を投稿すること

信用毀損および業務妨害

X(旧Twitter)での晒し行為によって、支払い能力や商品・サービスの品質などの経済的な信用に対して損失が生じた場合は、信用毀損・業務妨害に該当する可能性があります。

【信用毀損・業務妨害となる投稿内容の例】

  • 「~社の~店で買った商品に異物が混入していた」と虚偽の内容を投稿すること
  • 「店内の商品に唾をつける」などの悪質行為を撮影した動画を投稿すること
  • 「~社の~店で働いているけど、衛生食品の扱いが雑で腐っている」と虚偽の内容を投稿すること

X(旧Twitter)で晒された場合は警察では対応できないものもある

X(旧Twitter)で情報が晒されても、次のように警察での対応が難しいケースもあります。

プライバシー侵害

プライバシー侵害とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を侵害する行為を指します。

しかし、プライバシー侵害自体は、名誉毀損などに該当しない限り、刑法では処罰されません。そのため、プライバシー侵害について警察に相談しても、問題解決のために動いてもらえる可能性は低いでしょう。

ただし、X(旧Twitter)での晒し行為によるプライバシー侵害については、投稿内容によっては民事上の損害賠償請求が可能なこともあります。

警察が動いてくれないからといって泣き寝入りせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。

なりすましによる嫌がらせ

投稿内容にもよるものの、他の人物になりすまして嫌がらせの投稿をするようなケースも、刑事事件として扱われない恐れがあります。

明らかに特定の人物の社会的評価を下げるような内容を投稿しているような場合には、名誉毀損などの刑事罰に該当する余地はあります。ただし、そのような場合でも「緊急性が低い」などと判断され、警察が動いてくれないこともあります。

DMでの誹謗中傷

ダイレクトメール(DM)での誹謗中傷は、警察は「公然性がない」と判断して動いてくれない可能性があります。

名誉毀損が成立するには公然性が必要であり、当事者同士しか閲覧できないDMではその要件を満たせません。

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X(旧Twitter)で晒されたときに警察への相談以外にできること

X(旧Twitter)で晒された場合にできることは、警察への相談以外にもあります。

投稿の削除依頼

投稿による被害をこれ以上広げないためにも、X(旧Twitter)社にツイートの削除要請を出しましょう。以下の内容に該当する場合には、削除要請に応じてくれる可能性があります。

  • 攻撃的な行為・嫌がらせ行為
  • 暴力・脅迫行為
  • 個人情報または写真の公開
  • スパム
  • ヘイト行為
  • なりすまし

参考元:Xルール|X(旧Twitter)

ただし、削除要請を出したからといって、必ず投稿を削除してもらえるわけではありません。

X(旧Twitter)社が投稿を削除しない場合は、削除の仮処分という形で法的な手続きをおこなう必要があります。

このとき、手続きの相手となるのは投稿者ではなくX(旧Twitter)社です。自分で手続きを進めるのが難しい場合には、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の請求

ツイートの削除要請のほかには、慰謝料の請求なども可能です。

令和3年7月6日に東京地裁が下した判決では、誹謗中傷した投稿者の身元を特定して裁判を起こした結果、慰謝料として33万円の支払いが認められています。

ただし、慰謝料請求をおこなうには、発信者情報開示請求などの手間のかかる手続きが必要になります。

慰謝料請求を考えているなら、弁護士への依頼がおすすめです。

警察に対応してもらえなかったときは弁護士へ相談しよう

警察に相談しても、対応してもらえるのは刑事罰に該当する場合のみです。肖像権やプライバシー侵害といった民事的な内容に関しては、弁護士に相談しましょう。

弁護士に問題解決を依頼すれば、投稿を削除するための裁判手続きや、投稿者を特定するための情報開示請求など、依頼者に代わって必要な対応を進めてくれます。

さいごに|X(旧Twitter)で晒されたら弁護士へ

X(旧Twitter)で晒されたからといって、必ず警察が動いてくれるわけではありません。

もし警察が動いてくれなくても、そのまま泣き寝入りする必要はありません。弁護士であれば問題解決してくれる可能性がありますので、一度相談してみましょう。

【注目】X(旧Twitter)で個人情報を晒されてしまった方へ
X(旧Twitter)で晒されたけど、どこに相談すべきかわからない…と悩んでいませんか。

結論からいうと、警察が対応するのは刑事罰に該当する場合のみなので、肖像権やプライバシー侵害といった民事的な内容の場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 個人情報が書かれた投稿を削除する方法がわかる
  • 加害者に慰謝料請求できるかどうかがわかる
  • 依頼すれば、迅速に削除の手続きを進めてもらえる
  • 投稿削除後の対応もまとめて依頼できる

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無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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