投稿者の特定・訴訟
IPアドレスから個人の特定はできるか?誹謗中傷をしてくる相手を特定する方法
2024.08.02
また、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、SNS上で捨て垢を使った誹謗中傷問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
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SNSでいわゆる「捨て垢」や「サブ垢」からの誹謗中傷を受け、「犯人を特定して嫌がらせをやめさせたい」「慰謝料を請求したい」などと考えている方もいるでしょう。
アカウント所有者の身元特定は捨て垢でも可能です。
ただし、裁判所から発信者情報の開示の許可を得なければならないこともあり、特定できるケースは限られます。
また、捨て垢やサブ垢は短期間で消去されてしまう場合も多いうえ、情報開示を請求するSNS運営会社やプロバイダが通信データを保管している期間は短いものです。
加害者に逃げられないためにも早めに動き始めるのが望ましいでしょう。
本記事では、捨て垢を特定できるケースや特定方法、特定後の対応の仕方などについて解説します。
アカウントがいわゆる「捨て垢」であっても、所有者の特定はできます。
ただし、裁判所に許可を求めることもあり、どんな場合も認められるわけではなく、加害者から権利侵害を受けている場合に限られます。
ここでは捨て垢を特定できる可能性が高いケースとできないケースについて紹介します。
捨て垢のアカウント所有者を特定できるのは、前提として、次のような権利侵害を受けているケースです。
SNSという公の場で、誹謗中傷をされた場合は名誉権侵害に該当する可能性が高く、アカウント所有者を特定できるケースといえます。
名誉権侵害に該当する投稿内容の例としては、次のようなものが挙げられます。
なお、投稿の内容が事実かどうかは関係ありません。
【名誉毀損にあたるSNSでの誹謗中傷の事例】
SNSという不特定多数の人がいる場で、具体的な事実を示さず侮辱的な投稿をした場合も、名誉感情侵害としてアカウント所有者の特定が可能なケースといえます。
名誉感情とは、自分自身が持っている自己の人格的価値に対する意識や評価のことです。
社会通念上許される限度を超えた侮辱行為は、名誉感情侵害となります。
名誉感情侵害に該当する投稿内容の例としては、次のようなものが挙げられます。
【侮辱にあたるSNS投稿の事例】
無断で撮影された写真や動画をSNS上で公開された場合は、著作権侵害や肖像権の侵害にあたる可能性があります。
こちらもアカウント所有者の特定が認められる可能性が高いケースです。
そのうち、肖像権の侵害にあたる投稿例には次のようなものが挙げられます。
【肖像権の侵害にあたるSNS投稿の事例】
ただし、自分が写った画像や動画でも、次のような場合は肖像権の侵害にはあたらず、開示請求はできません。
【SNS投稿の開示請求ができないケース】
本人が公開を望まない個人情報を、他人がSNSに投稿することはプライバシー侵害にあたり、アカウント所有者の特定が認められる可能性が高いでしょう。
プライバシー侵害に該当する投稿の事例には以下のようなものが挙げられます。
【プライバシー侵害にあたるSNS投稿の事例】
一方、本人がすでに公開している情報や、「○○やチョコレートが好きだ」などの公開されても特に影響がないと思われる情報は本人に無断で投稿しても、プライバシーの侵害にはあたらないため、開示請求をしても応じてもらえないでしょう。
権利侵害を受けているケースであっても、次のようなケースにおいては、捨て垢のアカウント所有者の特定が難しくなります。
特定したいアカウントがすでに削除されているケースでは、発信者情報開示請求で相手を特定することは難しいでしょう。
アカウント所有者の情報開示請求が認められるには、請求を認めるに値する理由が必要です。
すなわち、名誉毀損や侮辱、肖像権の侵害やプライバシーの侵害があったことを、客観的な証拠をもって立証しなくてはなりません。
有効な証拠となるのは、いつ、どのアカウントから被害を受けたのかがわかるアカウントのスクリーンショットやPDFなどです。
しかし、アカウントが削除されてしまったあとでは、こういった証拠は手に入れられません。
被害に遭った事実を立証できないため、開示請求が難しくなってしまうのです。
被害に遭ってから期間が空いている場合も投稿者の特定は難しいでしょう。
発信者情報は、インターネット上で「住所」の役割を持つIPアドレスを調べ、プロバイダにそのIPアドレスの所有者を問い合わせることで判明します。
しかし、プロバイダはIPアドレスなどの通信記録をいつまでも保存するわけではありません。
捨て垢が削除されてから長い時間が経っていれば、プロバイダのデータ保存期間が経過し、開示請求をしても所有者が判明しない可能性があります。
被害を受けてから時間が経過しすぎると、アカウントの特定が難しくなってしまうため、早めに行動することが大切なのです。
実際にアカウントを特定するには、次の流れで進めます。
発信者情報の開示が認められるためには、当該アカウントの情報のほか、開示に相当する理由が必要です。
加害者のアカウントが特定できる情報のほかに、名誉権侵害や名誉感情侵害、著作権侵害、肖像権侵害、プライバシー侵害などの被害を受けたとわかる投稿のキャプチャやURLなどを証拠として残しておきましょう。
捨て垢のプロフィール画面や実際に被害を受けている投稿内容をスクリーンショットなどで保存しておくとよいでしょう。
アカウントの特定は発信者のIPアドレスを知り、プロバイダにその持ち主の情報を開示してもらうことで可能になります。
そのため、まずはIPアドレスの確認からしなければなりません。
SNSの運営会社に対して発信者情報開示請求をおこない、捨て垢のIPアドレスを教えてもらいましょう。
その際、タイムスタンプも併せて請求します。
タイムスタンプとは、該当時刻にその電子データが存在しており、改ざんされたものではないことを証明するためのもので、捨て垢による被害を証明するために必要になります。
運営会社への発信者情報開示方法には、任意開示と裁判手続きによる開示請求の2種類があります。
まずは運営会社への任意開示を求めます。
請求にはプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によって運営される「プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト」で公開されている発信者情報開示請求書を参考に作成するとよいでしょう。
しかし、実際には、運営会社が任意開示に応じるケースは多くありません。
特に急を要する場合は次に紹介する裁判手続きから始めるほうがよいでしょう。
裁判所に仮処分手続きを申し立てます。
一般的にSNS運営会社のデータ保存期間は数ヵ月程度と短いものです。
プロバイダとの本案訴訟中に当該データが削除されてしまい、捨て垢の持ち主が特定できなくなるおそれがあるため、訴訟手続きではなく保全手続きを用います。
裁判所からSNS運営会社に対して発信者情報の開示命令が出れば、IPアドレスがわかります。
IPアドレスがわかれば、発信者が利用しているプロバイダの特定が可能です。
IPアドレスの確認サイトを利用して、投稿者のプロバイダを調べます。
IPアドレスの保有者は、特定したプロバイダに対して訴訟提起をしなければなりませんが、訴訟手続きには通常数ヵ月以上かかります。
プロバイダの場合もデータ保存期間は数ヵ月程度と短いため、本案訴訟中に消えてしまってはたいへんです。
当該IPアドレスによるアクセスログを消去しないよう、訴訟提起前に仮処分を申し立てておきます。
今度はプロバイダに対して発信者情報の開示を求めて、訴訟提起をします。
プロバイダとの発信者情報開示請求裁判に勝訴すれば、捨て垢保有者の住所、氏名、メールアドレスについての情報開示を受けられます。
2022年10月より改正プロバイダ責任制限法が施行され、簡潔に発信者情報の開示請求ができるようになりました。
元々発信者情報開示請求は、インターネット上の掲示板やブログでの悪質な書き込みへの対策として定められた手続きでしたが、昨今ではSNS上での誹謗中傷が社会問題化するほど増え、これに対応する必要が生じたためです。
これまでは、
の3つのステップを踏む必要がありましたが、法改正により、これら3つのステップが一つの非訟手続きで済むようになりました。
どちらの手続きを利用するかは申し立てをする方が選べます。
捨て垢の所有者がわかっただけでは解決したとはいえません。
相手に謝罪だけでなく、何らかの形で責任を取ってもらいたいと考える方もいるでしょう。
ここでは、捨て垢の所有者を特定できたあとの対応方法を紹介します。
まずは投稿者と直接交渉して和解を目指します。通常は内容証明郵便を相手に送り、慰謝料の請求などを求めるのが一般的でしょう。
こちらからの連絡に相手が応じれば、相手と和解に向けて交渉をしていきます。
相手がこちらからの連絡を無視したり交渉が決裂したりした場合は、慰謝料の支払いのほか、謝罪や書き込みの訂正、削除などを求めて裁判を起こします。
勝訴するか和解成立によって請求が認められれば、万が一相手が応じなかった場合に、判決や和解調書を債務名義として強制執行をおこなえるので安心です。
相手に財産がある限り確実に慰謝料を回収できるでしょう。
ネット上での相手に対する誹謗中傷は、侮辱罪や名誉毀損罪などの犯罪行為です。
刑事告訴をして有罪となれば、侮辱罪の場合は「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法第231条)に、名誉毀損罪の場合は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法第230条)に処せられます。
相手が十分に反省していないようなら、灸をすえる意味で検討してみるのもよいでしょう。
捨て垢による誹謗中傷で悩んでいるなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが期待できるからです。
情報開示請求は、どんなケースでも応じてもらえるわけではありません。
何らかの権利侵害を受けていると立証する必要があります。
弁護士に相談すれば、情報開示の請求理由として認められるケースかどうか、手元の証拠が請求に応じてもらえるだけの十分なものか的確に判断してもらえるでしょう。
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裁判所に対しておこなう発信者情報開示請求手続きは複雑なものです。
特に発信者情報はプロバイダが通信記録をあまり長くは保存していないため、早急に進める必要もあります。
専門知識を備え、裁判所手続きにも慣れた弁護士に依頼するほうが、より確実に捨て垢の持ち主を特定できるでしょう。
発信者情報の開示に成功し、加害者の身元が特定できても、それで終わりではありません。
本人に対して慰謝料の支払いを求めるなど、責任を追及することになります。
しかし、加害者が事態を甘く捉え、被害者本人が直接交渉しても応じないケースも少なくありません。
相手が連絡を無視したり、自分の非を認めず、慰謝料の支払いを拒否したりする場合もあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として加害者と交渉します。
弁護士から連絡すれば、加害者がようやくことの重大さに気づき、慌てて連絡をしてくる可能性も高いでしょう。
また、裁判手続きを利用する場合も弁護士に依頼しておけば安心です。
自分でおこなうとなれば手間や労力がかかる複雑な手続きを代わりにおこなってもらえますし、法律に基づいてしっかり主張してもらえるので、より希望にかなった結果を得られる可能性も高まります。
誹謗中傷をしてくる捨て垢の特定をしたいなら、できるだけ早急に発信者情報開示請求手続きを開始することが大切です。
SNS運営会社やプロバイダが通信データを保存している期間は短く、のんびりしていると相手を特定するために必要な情報が消去されてしまう可能性があるためです。
しかし、発信者情報開示請求手続きは裁判所に申し立てることもあり、不慣れな方にとっては難しく、なかなか上手く進められないものでしょう。
そのため、専門家である弁護士の力を借りることをおすすめします。
弁護士であれば、発信者情報開示請求ができる事案かどうかを見極めたうえで、適切に対応してくれるでしょう。
目に見えない相手による嫌がらせから解放され、また平穏な毎日を早急に取り戻せるはずです。
捨て垢による誹謗中傷に悩んでいるなら、早めに弁護士に相談しましょう。
結論からいうと捨て垢であっても、犯人を特定できる可能性があります。弁護士に相談・依頼すれば、犯人に慰謝料を請求したり、刑事告訴することが可能になります。
また、弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、SNS上で捨て垢を使った誹謗中傷問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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