YouTubeへの映り込みは肖像権侵害?侵害の基準や侵害された際の対処法

YouTubeへの映り込みは肖像権侵害?侵害の基準や侵害された際の対処法

YouTubeは世界的に人気のある動画投稿サイトです。

動画によっては切り取り動画やTikTokなどであっという間に拡散され、多くの人の目に触れることもあります。

もし、予期せぬ形で自分の映っている動画がYouTubeに投稿されたら、肖像権の侵害を主張することで動画の削除や投稿者への慰謝料請求が認められる可能性があります。

ただし、肖像権侵害が成立するためには一定の条件があります。

本記事では、YouTube動画で肖像権侵害が成立する基準や、動画の削除や投稿者に責任追及する場合の方法などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

YouTube動画への映り込みは肖像権侵害になる?肖像権の定義や侵害の基準

まずは、肖像権の定義や肖像権侵害の基準などについて解説します。

YouTubeの動画でも肖像権侵害になることはある

自分の容貌などを許可なく撮影・公開された場合には、肖像権侵害として撮影者・投稿者に対して責任追及できる可能性があります。

肖像権侵害は、動画投稿者が最も注意すべき権利侵害のひとつでしょう。

肖像権侵害が成立する場合、動画投稿者に対して動画の削除や慰謝料請求などができます。

ただし、肖像権について直接規定する法律はなく、肖像権の侵害があったかどうかは過去の裁判例などをもとに判断されます。

肖像権の定義

肖像権とは、自己の意思に反して、私生活上で容姿を無断で撮影されたり公開されたりしない権利のことです。

肖像権について直接規定する法律はありませんが、憲法13条の幸福追求権を根拠に認められています。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

引用元:日本国憲法第13条

私生活上の姿を無断で撮影・公開することは、個人の幸福追求権に反する不法行為として、慰謝料請求・損害賠償請求の対象となります。

YouTube動画が肖像権の侵害になるかどうかの判断基準

肖像権侵害は「社会通念上受忍すべき限度を超えるか否か」で判断されます。

ここでは、具体的な判断基準について解説します。

人物の顔を特定できるか

動画に映り込んでいる人物の顔がはっきり判別できないような場合は、肖像権の侵害にはならないでしょう。

なぜなら、肖像権侵害では「人物の顔が特定できること」を成立要件としているからです。

そのため、屋外での撮影時に通行人の顔が映り込んだ程度の場合は、肖像権の侵害にはあたらないといえます。

一方、人物の容貌にはっきりとピントが合っていて、誰なのかはっきりと判別できる状態で映り込んでいる場合、その他の成立要件も満たしていれば肖像権侵害が成立します。

撮られている人が写真・動画のメインになっているか

撮られている人物が動画内容のメインになっていなければ、たとえ顔が判別できる状態でも肖像権の侵害にはあたらないでしょう。

屋外での撮影時に通行人の顔にはっきりと焦点があたっていて顔が判別できても、動画の主旨とは関係なくただの通行人にすぎない場合は、肖像権の侵害にはならないでしょう。

撮影・公開について事前に許可を得ているか

撮られている人の容貌がはっきり映っている状態でも、事前に許可を得ている場合は肖像権侵害にはなりません

ただし、この場合は「どこまで許可していたのか」が問題となります。

YouTubeに撮影した動画を投稿するためには「撮影許可」と「公開許可」の2つの許可が必要です。

たとえば「撮影は許可したが、YouTubeで公開することは知らなかった」という場合は、あとから肖像権侵害を主張することもできます。

撮影を許可する際は、その動画が何のためにどのような趣旨で使われるのかを確認しておくべきでしょう。

特に、YouTubeやTikTokなどの動画投稿サイトでは拡散される可能性も高いため、動画の公開によって私生活に思わぬ影響が生じてしまう可能性もあります。

撮影場所が公共性のあるところか

撮影場所がどこか」というのも重要です。

たとえば、昼間の駅前にいるところを撮影されて周囲に存在を知られても、大して悪影響はなく肖像権侵害となる可能性は低いでしょう。

しかし、夜間のラブホテル街や風俗店街などの周囲に知られたくない状況下で撮影された場合には侵害性が上がり、肖像権侵害が成立する可能性があります。

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YouTube動画への映り込みで肖像権侵害になりやすいケース・なりにくいケース

ここでは、どのような形で映り込むと肖像権侵害になりやすいのか・なりにくいのかを解説します。

肖像権侵害になりやすい動画

肖像権侵害の判断基準を考慮すると、YouTubeへの映り込みで肖像権侵害になりやすいケースは以下のとおりです。

  • 容貌がはっきり写っている
  • 映り込んだ人物が動画のメインになっている
  • 動画がアップロードされたことで、その人物の社会生活に悪影響が生じている
  • 撮影場所が公共の場所ではなく室内である など

たとえば、容貌がはっきり確認できるうえに、その場にいたことを周囲に知られると私生活に悪影響が出るおそれがある場合には、肖像権侵害が成立する可能性があります。

肖像権侵害になりにくい動画

肖像権侵害になりにくいケースとしては以下のとおりです。

  • 人がたくさんいる公共の場で、画面の端に偶然映り込んでいる
  • 映像を見ても容貌が判明せず、人物を特定できない

たとえば、単に大勢いる通行人の一人として偶然映り込んだ場合には、肖像権侵害は認められにくいでしょう。

YouTube動画への映り込みで慰謝料は請求できる?

YouTubeの動画で自分が映り込んでいる場合、動画投稿者に対して肖像権の侵害を主張して損害賠償請求できる可能性があります。

最高裁判決 平成17年11月10日|裁判所」では、裁判官は肖像権侵害の成立要件として以下を挙げています。

  1. 被撮影者の社会的地位
  2. 被撮影者の活動内容
  3. 撮影の場所
  4. 撮影の目的
  5. 撮影の態様
  6. 撮影の必要性 など

これらを総合的に考慮して「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える」と認められた場合、肖像権侵害として投稿者に損害賠償請求できます。

以下は、YouTube動画の映り込みによって損害賠償請求が認められたケースです。

繁華街の路上で不特定多数の女性に性行為を迫るという内容の動画を撮影し、YouTubeにアップロードしていたグループYouTuberに対し、交際相手を守るために映り込んだ男性が肖像権侵害などで訴えたという事例です。

この事例の要点は以下のとおりです。

・交際相手への身体的接触を伴う被告らの干渉を、原告が制止する場面などを撮影していた
・映り込みの程度ではなく、原告を画面の中心に据えて、その動静を撮影したものである
・本件撮影は、一般私人の偶然の動静を撮影したものである
・原告の許可なく映像が公開されている

裁判所は、当該動画をYouTubeに無断でアップロードしたことは、社会生活上受忍すべき限度を超えて原告の人格的利益を侵害するものと判断し、肖像権侵害による慰謝料として60万円、弁護士費用として6万円の支払いを被告に命じました。

【参考】東京地裁 令和3年3月26日(Westlaw Japan 文献番号 2021WLJPCA03268009)

YouTubeで肖像権侵害とおもわれる動画を公開されたときの対処法

YouTubeで肖像権侵害にあたるような動画を投稿された場合は、以下のような対応を取りましょう。

動画投稿者に対して削除依頼を出す

まずは、動画投稿者に権利侵害について伝えて、削除依頼をしましょう。

流れとしては、YouTubeにログインして動画の再生画面の下にある「…」から「報告」を選択します。

違反内容のうち最も近いものを選択すれば報告完了です。

自分のアカウントから違反報告をしても、誰から報告があったのかは開示されないため、動画投稿者にアカウントが知られて逆恨みをされることはありません。

YouTube運営に問い合わせる

削除依頼をしても応じてくれない場合には、YouTubeの運営に権利侵害を申請して削除してもらうという方法もあります。

YouTubeは「相談窓口」を設置して、権利侵害の申し立てに対応しています。

ログインした状態で相談窓口のページを開き、画面のとおりに選択すれば問い合わせ完了です。

なお、運営側に直接動画の削除を依頼するためには、個人情報を提供して自分が被害に遭っていることを証明しなければなりません。

弁護士に相談・依頼をする

自分だけで動くのではなく、弁護士に相談・依頼をするというのも一つの手段です。

YouTubeでの権利侵害に詳しい弁護士であれば、肖像権の侵害にあたるのか、今後どのような対応を取るべきかなど、状況に応じて的確なアドバイスが望めます

また、動画投稿者やYouTubeの運営なども「弁護士が介入しているのであれば正当な権利による請求である可能性が高い」と考えて、削除などに協力してくれる可能性もあります。

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動画投稿者を特定して訴える

ほかには発信者情報開示請求をして動画投稿者を特定し、投稿者に対して慰謝料請求などをするという手段もあります。

ただし、YouTube側が任意で投稿者の個人情報を開示してくれることはまれでしょう。

身元を特定して損害賠償請求するためには、複雑な法的手続きを経なければなりません。

法律などに詳しくない方が自力で対応するのは難しく、ネットトラブルに詳しい弁護士であれば特定手続きや請求対応などを一任できます。

最後に|YouTube動画での肖像権の悩みは弁護士に相談を

自分が映っている映像が予期せぬ形でYouTubeに投稿されている場合は、投稿者やYouTubeの運営などに動画を削除するように申請しましょう。

しかし、素人が自力で削除申請しても対応してくれない場合もあるほか、そもそも肖像権侵害が成立していないという場合もあります。

弁護士であれば、肖像権侵害を主張できるかどうか判断してもらったうえで、自分の代わりに動画削除に向けて動いてくれます

弁護士に依頼するかどうか迷っている方も、初回相談無料の事務所などもあるため、まずは一度相談してみましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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