投稿者の特定・訴訟
IPアドレスから個人の特定はできるか?誹謗中傷をしてくる相手を特定する方法
2024.08.02
近年、インターネット上で誹謗中傷を書き込まれたり、SNSに無断でプライベートな画像が投稿されたりして、被害を被る人が多くいます。
誹謗中傷やプライバシーの侵害にあたる投稿した人物を特定するための手続きとして、「発信者情報開示請求」という手段があります。
発信者情報開示請求(以下では、「開示請求」といいます)は、インターネット上の発信によって権利を侵害されたとの訴えがあった場合、発信をおこなった発信者の情報(IPアドレス、住所氏名等)を開示するための手続きです。
しかし中には、自分の投稿に対しての開示請求がされ、対応に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、発信者情報の開示請求をされた方に向けて、以下の3点について事例とともに解説します。
SNS上での自分の投稿に対して、突然開示請求が届いて困っていませんか。
結論からいうと開示請求は同意するも拒否するもあなたの自由です。しかし、拒否した場合はその後の損害賠償請求が高額になったり、示談が難しくなったりといったデメリットもあります。
もし少しでも心当たりがあるなら、対応について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することで、得られるメリットは以下のとおりです。
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発信者情報開示請求とは、匿名掲示板・SNSなどのインターネット上の書き込みによって権利が侵害された場合に、サイト管理者や通信を媒介しているプロバイダに対して発信者情報の開示を請求することです。
発信した情報に被害者の名誉を毀損する内容やプライバシーを侵害する内容が認められる場合、民事および刑事裁判に発展するケースも少なくありません。
ここでは発信者開示請求が認められる6つの要件、判例についてみていきましょう。
発信者情報開示請求が認められる6つの要件は、次のとおりです。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
引用元:e-Gov法令検索
実際に開示請求が認められた3つの裁判例について見ていくと、SNSやブログなどの情報発信によって、名誉を毀損、プライバシーを侵害した場合などに開示が認められています。
投稿者がTwitter上でおこなった投稿によって被害者の社会的評価が低下し、名誉毀損が認められました。
結果として、慰謝料として33万円、訴訟費用の50分の3の支払いを命じました。
被害者に対し、投稿者が被害者の名誉を毀損する内容の投稿をTwitter上にコメントし、裁判所が名誉毀損を認める判決を下しました。
結果として、慰謝料33万円の支払いが命じられています。
また、このケースは、被害者の訴えはスラップ(いやがらせ訴訟)であるとして、投稿者が反訴をおこなったものの、その請求は棄却されました。
被害者に対して、投稿者が朝鮮人・在日朝鮮人であることを理由にブログ上で侮辱したことを理由に慰謝料を請求した事例で、裁判所が被害者への名誉感情侵害を認めました。
裁判所は、投稿者に慰謝料として130万円の支払いを命じました。
ここからは、開示請求の意見照会がいつ・どうやって届くのかみていきましょう。
意見照会とは、著作権や名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害等に該当する投稿内容について、サイト管理者や経由プロバイダが権利の侵害を受けたとされる被害者からの請求に応じて投稿者に対し、発信者の情報について開示の可否を問う手続きのことです。
プロバイダから意見照会があった場合は、任意で開示に応じる、拒否する、のいずれかを選択できます。
訴訟案件であれば、意見照会が届くまでの期間は提訴から1~2週間程度です。
郵便であれば特定記録郵便か簡易書留で投稿者に届けられるのが一般的です。
権利侵害をしたとされる投稿者は、意見照会書が届いてから14日以内にIPアドレスや住所氏名等の情報を開示するか否かを回答する必要があります。
投稿者は、被害者の開示請求に対し「同意しない」ことも可能です。
しかし、返信などをせず無回答とした場合、裁判には「照会したけれど意見がなかった」と報告されることになるため、最終的な開示のハードルが低くなる可能性があります。
ここでは、被害者から発信者情報の開示請求された場合に、の対応について見ていきましょう。
プロバイダ等からの意見照会にて、住所氏名等の開示に同意した場合は、被害者との示談を検討する、もしくは、開示を拒否する場合には、法的な観点から、拒否する理由や拒否する客観的根拠を示したうえで回答する必要があります。
開示を拒否すること自体は可能です。
開示を拒否する明確な理由や根拠を述べた場合、プロバイダは開示しません。
ただ、既に訴訟が係属している場合や今後訴訟が係属する場合などには、開示を拒否したとしても、最終的には裁判所が開示を命じることはあります。
意見照会の時点で開示を拒否するかどうかは、裁判の係属の有無、開示を拒否した場合のリスク(裁判での開示可能性)といった法的な観点かからの検討が求められます。
したがって、意見照会が届いた時点で、弁護士に相談したうえで、法的な観点から検討することが考えられます。
開示に同意した場合は、経由プロバイダから被害者に投稿者の住所氏名等が伝えられます。
然るべき後に、被害者から投稿者に、何らかの請求があるでしょう。
投稿者に非があることを認めるのであれば、ここで初めて、投稿者は被害者との示談を検討することになります。
意見照会は回答期限が決められており、無視した場合は「答える意思がない」「意見がなかった」と扱われ、経由プロバイダが被害者に投稿者の情報を開示する場合もあります。
したがって、当初から非を認め、被害者との示談を望む場合や逆に投稿の権利侵害性を争いたい場合など、いずれの場合でも、意見照会を無視すべきではありません。
ここからは、発信者情報開示請求された場合のよくある質問と回答について見ていきましょう。
被害者から開示請求されただけで会社や学校に発覚することはありません。
発信者情報開示請求はあくまでコンテンツプロバイダ・経由プロバイダに対しておこなわれます。
そのため、開示請求がされたということだけで第三者にその事実が発覚することはないといえます。
ただし、情報が開示され、被害者に投稿者の住所や氏名が明らかになったときには、被害者が第三者である会社や学校に相談したりすることによって、発覚することも考えられるでしょう。
被害者の権利を侵害する内容の投稿であれば、被害者から発信者情報開示請求がおこなわれ、投稿者が特定される場合があります。
当然ですが、匿名だからといって、安易に人を誹謗中傷する内容の投稿は慎むべきです。
意見照会をおこなうのが経由プロバイダの場合、意見照会は投稿に用いられたIPアドレス(接続元IPアドレス)が割り当てられた端末の利用者宛に届きます。
そのため、他人に自分のスマホを貸して、他人が書き込んだ場合などは、スマホの所有者(通常はプロバイダの契約者)に意見照会が届きます。
この場合、当然ながら「自分は投稿者ではない」と回答することになるでしょうが、「スマホを貸しただけで、自分が書いていない」と回答するだけでは意味がないとされています。
なぜなら、一般的にはプロバイダの契約者=投稿者であるとの推定が及ぶとされているからです。
したがって、自分が投稿していない場合は、その理由を客観的証拠をもって説得的に示す必要があり、対応に苦慮することが少なくありません。
このような場合、弁護士にどういった対応を取るべきか相談すべきです。
被害者により発信者情報開示請求がおこなわれ、投稿者に意見照会書が届いた場合は、既に裁判が係属している、もしくはその後裁判に発展する可能性が高いといえます。
意見照会の対応如何によっても、投稿者の情報の開示可能性は変わりうるため、法的に正しい判断・対応をおこなうためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。
SNS上での自分の投稿に対して、突然開示請求が届いて困っていませんか。
結論からいうと開示請求は同意するも拒否するもあなたの自由です。しかし、拒否した場合はその後の損害賠償請求が高額になったり、示談が難しくなったりといったデメリットもあります。
もし少しでも心当たりがあるなら、対応について弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談・依頼することで、得られるメリットは以下のとおりです。
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